東海会の活動について

新聞掲載記事

更新:2014/03/31

拒絶理由通知と特許庁審査官

   特許出願に対する拒絶理由通知書には、「容易に発明できたもの」、「単なる設計変更」、「適宜なし得る程
  度」などの文面がよく記載されますが、これらは発明者にとってあまり気分のよいものではないだろうなと常々
  思います。そして、この通知を出す特許庁審査官の印象も、発明者にとってあまりよくないのでは、とも思いま
  す。
   そのような印象をお持ちの発明者の方と共に、私が初めて特許庁へ審査官との面接に伺った際のこと。その審
  査官は、発明者が持参した発明品をじっくり見て、「これは素晴らしいですね」、「使ってみたいですね」など
  と、ポジティブな感想を最初に述べて下さいました。緊張気味かつ若干戦闘モードの我々の気持ちは、だいぶ変
  わりました。そして、本題の議論の中でも、我々の説明を丁寧に聞きつつ、どの範囲であれば適切な特許になる
  のかを一生懸命考えてくれました。審査官は、けして「出願人の敵」などではないと感じた出来事でした。

                                          弁理士 髙橋 祥起